民法改正(公正証書による保証意思確認)

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一般的に事業資金の借り入れは多額になることが多く、その債務の保証人になった場合、多額の保証債務を負ってしまうことになります。

保証人になろうとする者が法人であるならまだしも、個人である場合には義理人情の世界でやむなく保証人になったり、深く考えることなくお人好しに保証契約を締結してしまう場合すらも考えられます。

その結果、思いもよらぬ多額の保証債務により、人生を棒に振ってしまうことにもなりかねません。実際、バブル崩壊後のデフレ不況で保証債務により破産した人はたくさんいるはずです。

改正民法での対応

そこで改正民法では、個人が事業資金の借り入れに関する保証人となる場合にはより慎重な対応をとるという観点から事前に保証意思がある旨を記載した公正証書を作成しなければならないことにしました。

法律に明るい公証人の前で保証意思を明らかにし、安易に保証契約を締結することのないようにという配慮をするということになります。

これなら、一歩踏みとどまって考え直すこともできそうです。

法曹界で活躍した公証人の力を借りて、法律に明るくない人やお人好しを守るという意味ですばらしい改正といえると思います。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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