民法改正(保証意思確認方法の例外)

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経営者による信用補完

主債務者が法人である場合の経営者や、議決権の過半数を有する者など、経営に関与している者が事業資金の貸金等債務について、保証人や根保証人となることは、企業の信用補完のためには必要であると考えられます。

上記のように経営に関与している者は、経営に無関係な個人が義理人情による依頼に基づいて保証人になる場合と異なり、経営の内容を知った上で保証人になることになります。

経営に関与している者とそれ以外の者との取扱

そこで改正民法では、経営に無関係な個人が保証人となる場合と異なり、経営に関与する者が保証人となる場合には、公証人による保証意思の確認がなくても、有効に保証契約を締結することができることを明記しました。

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私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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