民法改正(保証人への情報提供義務)

日本人は義理人情に厚い民族です。そのため、保証人になってくれと頼まれると、保証契約の締結にあたっての十分な情報の提供を受けないまま、情実によって契約が締結されてしまうことがままあります。
安易に保証人になった結果・・・
その結果、保証人が予想外の債務を負ってしまうケースが後を絶ちません。借金取りに追われ、家族がばらばらになってしまったりして人生がぼろぼろになることもあるでしょう。
改正民法で少しでも改善を!
そのようなことをなるべく防ぐために改正民法においては、主たる債務が貸金等債務ではない場合でも、事業のために負担する債務で、個人に保証人になるよう依頼する場合、債務者は一定の情報を提供すべき義務のあることが法律に明記されました。
債務者による情報の提供がなされなかった場合、保証人は保証契約を取り消すことができます。よく話を聞いて、勇気を持って断るという選択肢も検討すべきでしょう。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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