民法改正(主債務履行状況の情報提供義務)

現行民法では、保証人自らが保証した債務の履行状況について照会した場合の規定が設けられていません。債務がきちんと履行されているか?その保証人にとっては一番気になるところでしょう。
現行民法の問題点
それでは、主債務者が債務不履行となったことを長期にわたって保証人が知らないという事態も想定され、後になって保証人が多額の遅延損害金を含む債務の履行を求められることにもなりかねません。知らない間に債務が雪だるまのように巨大化してしまっている可能性があるのです。
改正民法の内容
そこで改正民法では、主債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合に、債権者は主債務の元本、利息、違約金、損害賠償等の不履行の有無、残額等に関する情報を提供しなければならないこととしました。
保証人にとって、債務の履行状況の確認できることが担保されたということです。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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