相続が争族に発展するのはほとんどこのパターン

手紙



かつては仲の良かった兄弟姉妹が金を巡って、醜い争い。

亡くなった故人などそっちのけで浮かばれない。そんな悲惨な争族が発生するのは、概ね2パターンに集約することができそうです。



抜け駆けで資産をゲットした相続人がいる場合


馬鹿な子ほどかわいいというのが本当かどうかは疑わしいところですが、馬鹿な子ほど親不孝で金をせびることが多いことは真実だろうと思います。

そして、子どもが複数人いた場合、そのうちの特定の誰かが親から資金援助してもらっていたようなケースで遺産分割上のトラブルが発生しがちです。

「おまえ、いったいいくらもらった?」などと問い詰めたところで、正直な答えが返ってくるとは到底思えず、疑心暗鬼に陥るばかり・・・。

かといって真相を聞くべき相手はもはやこの世に存在しない。真実が確認できず、遺産分割協議は難航して紛争に発展します。

介護負担が特定の相続人に重くのしかかっていた場合


2つめのパターンとしては、亡くなった親の面倒をみていた人が1人だけなどといったケースです。

遠くに住んでいて普段は電話もよこさなかった相続人が、親が亡くなった途端に権利だけ主張してきたら、介護を一身に背負っていた相続人からすれば頭に来るというものでしょう。

トラブルを避けるためには遺言が有効だが・・・


こんな醜い争いを避けるための方策として、もっとも有効なのは亡くなる前に遺言を作っておくことです。

多少不公平だとしても、故人の意思は尊重されるべきだし、相続人もその理由はなんとなく想像がつくでしょうから納得もできます。

しかし、実際問題として遺言を残してくれる人は1割程度というのが現実です。

金持ち喧嘩せずと言いまして、金持ちほどしっかり遺言を残したりして相続対策をするので争いも少ない。

相続税がかからない程度の遺産相続がもっともトラブルになりやすい。まるでサバンナの肉に群がるハイエナのような状態になってしまうのです。ああ、悲し。

家裁の調停という手もあるが、しかし


遺言もなく、遺産分割協議もうまくいかないとなれば・・・。第三者に判断をゆだねるという手もあります。

家庭裁判所の調停手続きです。

しかし、兄弟姉妹という元家族が裁判所の助けを借りるとは情けない。調停がうまくいったとしても、その後絶縁状態になるのは確定的です。

そこまでして金ほしいか?って話です。これまた故人が浮かばれない・・・。

長引く相続手続に法のメスが入る


デフレ不況から脱却できないせいもあるのでしょう。相続(争族)が長期戦になることが多くなっているといいます。

なんとかせねばということで、民法の改正も検討されています。

具体的には、相続開始から10年を過ぎたら、生前にもらった財産(特別受益)や介護などの負担(寄与分)は考慮しないで、血も涙もなく法定相続分に分割してしまうという案です。

しかし、そもそも10年ももめるケースってあるの?というのが率直な疑問。

10年も経てば相続人が被相続人となってしまうのではないか?争っている相手がいなくなってしまうのではないか?などと考えてしまいます。

そして歴史は繰り返される。ミイラ取りがミイラになるという皮肉が待っています。

最後に


小金を巡って兄弟姉妹の縁が切れることを故人は望んでいないでしょう。とはいえ故人にもその責任はあります。

自分が亡くなった後のことを考え、遺言を作っておけばそんなことにはまずならないのですから。

”その日”に備えて、良き終活をしておくべきだというのが個人的見解なのです。

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