贈与したつもりが相続税の対象・・・。税収減の中で税務署も必死

税収が伸び悩む中、歳出は確実に増えていく。高齢者が増えているから当たり前です。
そんな状況を独りよがりに勝手に危惧しているのが財務省であることは、よほどの間抜けでない限り既知の事実となってきました。
しかし、財務省は国税庁という外局を抱えています。あらゆる手段を使って税逃れを追い込もうとしています。
贈与による相続税の節税もその一つなのです。
伸び悩む税収
以下は1987年以降の税収の推移です。

(出所:財務省)
驚くことに30年以上、税収はほとんど伸びていません。
消費税の導入、そして3度の税率アップで消費税収は確実に増えていますが、そのバーターとして法人税率を下げてきたため、トータルでは横ばいが続いています。
庶民を苦しめる消費税をアップして、法人税を下げたのは海外投資家を中心とした株主の圧力であることは疑いようがありません。
日本も欧米諸国同様、グローバル投資家の草刈り場となり、庶民はその犠牲となっています。政治家もその尻馬に乗って政官財の鉄のトライアングルが出来上がっています。
否認される贈与
相続税を減らすために生前に家族に贈与をしておくという人も多かろうと思います。
しかし、贈与したつもりが税務署からダメ出しを食らうケースが多くなっているようです。
贈与は相続と違って契約。あげます、もらいますをお互いが納得して初めて贈与契約が成立します。
よって、贈与したつもりでも、もらった方がそれを認識していなければ契約は成立しておらず、贈与が否認され、結局相続税の対象となってしまうというわけです。
気をつけるべき資産運用
贈与した資金は受け取った人が自分の責任で運用するのが通常の流れでしょう。
しかし、贈与した側が引き続き資産運用を行い、受け取ったはずの人がその内容を把握していないようなケースでは単なる名義貸しとみなされて贈与とは認められないケースがあります。
そうしたケースでは贈与されたはずの資産が相続財産に組み込まれてしまい、相続税の対象となります。
また、証券会社は家族など他人名義の資産を本人に代わって運用する借名取引の受注は禁止しているのが一般的ですから、そのような行為を繰り返していれば前述のケースとは逆に、贈与がなされたとみなされて贈与税の対象とされる可能性もあるのではないかと思われます。
マイナンバーとの紐付けで個人の証券取引は今後さらに税務署に筒抜けになることは間違いありませんから注意が必要でしょう。
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税制改正で相続財産増加の可能性
財務省の飼い犬である国税庁はひたすら税収を上げることに血眼になるばかり。
現状、死ぬ前の過去3年間に贈与された資産は、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
2021年度の税制改正大綱では贈与税の暦年課税制度の見直しについて検討を進めることとされており、今後、過去3年よりもさらに長期にわたり相続財産に加算される可能性が高くなっています。
最後に
消費減税を行い、景気が良くなれば税収は自然に伸びていく。
そんな当たり前のこともわからない(あるいはわかっていてもやらない)のが財務省という日本の癌ともいえる存在です。
なんとかしないと失われた30年はさらに伸び続けることになります。
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