民法改正(主債務者の期限の利益喪失時の情報提供)

主たる債務者が期限の利益を失い、保証人に多額の保証債務の履行を求められると、保証人の生活が破綻してしまうケースがあります。
保証金の知らぬ間に債務が雪だるま?
主債務者が期限の利益を失い、債務が履行されないままだと遅延損害金が膨らんでいき、ますます保証人への負担は増加してしまいます。
しかし、現行民法では保証人に対して、主債務者の期限の利益の喪失に関する情報提供義務が定められておらず、保証人は知らない間に遅延損害金を含めた多額の保証債務の履行が求められることもあります。
改正民法による情報提供義務
そのため、改正民法では主債務者が期限の利益を失った場合、債権者はそれを知った日から2か月以内に保証人に通知しなければならない旨を定めました。
2か月以内に通知を行わなかった場合、増額した遅延損害金を保証人に請求することはできなくなります。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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