民法改正(将来債権の譲渡)

現行民法では、債権に譲渡性がある旨を規定していますが、将来発生するであろう債権について譲渡可能であるかを明らかにしていません。
しかし、実務上は将来債権の譲渡が行われているのが実態です。
将来債権譲渡に関する判例
それでは実際に行われている将来債権の譲渡に関する有効性は何に基づいて判断されているのでしょうか。
それは判例です。判例において、将来債権の譲渡が認められる旨が判事されています。
しかしながら、判例ではいつまたひっくり返るのかわからないため、条文にその旨を明確に謳う必要があったのでしょう。
そこで改正民法においては、将来債権においても譲渡が可能であることを明文化しました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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