民法改正(免責的債務引受)

債務者が自己の債務を免れる代わりに、他の者がその債務を引き受けることを免責的債務引受といいます。息子の借金を父親が肩代わりするようなケースです。
現行民法における免責的債務引受
現行民法では、免責的債務引受を含め、債務引受に関する規定はありませんが、判例や学説においても免責的債務引受が可能であることは異論がありません。要するに法律の中に書いていないが、判例によって認められているわけです。
現行民法の問題点と改正民法での対応
ところで、判例では債務者の意思に反し、債権者と引受人との合意によって免責的債務引受をすることは認められないとしています。
しかし、債務免除は債務者の意に反しても可能であることから、債務引受との整合性が欠けていました。
そこで、その統一性を図るため、改正民法では、債権者と引受人との合意のみによって免責的債務引受が可能である旨を規定しました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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