消費税のインボイス制度で零細事業者がさらに窮地に。財務省の弱い者いじめ

請求書

2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されます。

インボイス制度の導入により企業、とりわけ零細中小事業者はますます窮地に立たされることになります。

財務省による弱い者いじめはとどまるところを知らず、税金は取れるところからむしり取るという姿勢が鮮明となっています。

財務省こそが今日の日本経済が停滞している元凶といっても過言ではありません。






そもそも消費税とは


消費税はご承知のとおり間接税です。

間接税とは納税義務者と実際の負担者が一致しない税金のことをいいます。

納税義務者が実際の納税を行うわけですが、税額の負担分は商品やサービスの価格に転嫁されることが予定されている税ということになります。

予定されているとはどういうことなのか。

例えば私たちが電気屋さんでテレビを買ったとき、消費税分だけ値引きしてくれと交渉し、お店が折れてその分を値引いて売ったとします。

この場合でも納税義務者は電気屋さんである以上、電気屋さんは消費税分をもらって販売した形で記録するほかありません(課税売上という)。

消費税分の価格を誰が負担するかは結局のところ、商売の力関係によって決まるといっても過言ではありません。

消費税の計算方式


電気屋さんはメーカーや卸売業者から商品を仕入れているわけですが、その際には通常、消費税分を電気屋さんが負担しています。

上記の例で顧客に10万円(税抜)で売ったとすれば1万円分の消費税分を預かった形となるわけですが、メーカーから5万円(税抜)で仕入れていたとすれば5千円分の消費税を逆にメーカーなりに預けた形となり、相殺することができます。

電気屋さんは差し引き5千円を納税すればよいということになります。

売上から仕入などを控除したものを付加価値といいます。

日本では消費税と呼ばれていますが、消費税=付加価値税なのです。

起業家を救う配慮


ところで日本には消費税を納税しなくてもよい事業者がたくさん存在します(免税事業者という)。

2年前の課税売上が1000万円以下などの条件を満たせば、顧客から売上をいただいても、消費税を納める必要がないというわけです。

なぜ2年前かといえば、起業したばかりの事業者に消費税を負担してもらうのは酷だという配慮であると理解しています。何しろ起業していきなり黒字という事業者はごく稀でしょう。

日本の事業者のうち、約4割が免税事業者であろうと推測されています。

免税事業者との取引はどうなる?


そこで問題となるのは、課税事業者が免税事業者からモノを仕入れた場合です。

相手が免税事業者の場合、自分の売上から仕入額を控除できないとなれば、消費税はまるまる自分が負担しなければならないのかという問題です。

上記の例でいえば、本来5千円で済むところを1万円納税しなければならないのかということです。

現状ではそんなことはなく、帳簿に記録しておけば免税事業者から仕入れても課税仕入として相殺できるということになっています(上記でいえば5千円でOKということです)。

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インボイス制度でさらなる弱い者いじめ


しかし、インボイス制度が導入されると話は一変します。

消費税におけるインボイスとは適格請求書等保存方式のことをいいます。そしてこの請求書を発行するにはインボイス発行事業者としての登録を受けなければなりません。

インボイス発行事業者は取引相手に「適格請求書等」の発行が求められます。

この適格請求書がないと仕入による税額控除ができなくなってしまいます。

インボイス発行事業者となれるのは消費税の課税事業者のみであり、免税事業者には認められていません。

これこそが中小零細企業にとっての死活問題となります。

免税事業者は泣き寝入りの構図


商品の仕入れ側としては、仕入れが課税仕入に当たらないと消費税をまるまる負担しなければなりません。

よって、取引相手が課税事業者か、免税事業者かは重大問題となります。

免税事業者から仕入れれば損をすることになりますから、当然それを避けるようになる。取引を継続したい免税事業者としては消費税分を値引いて販売せざるを得ない事態となることは容易に推測できます。

そんなことになるくらいなら登録を受けて課税事業者になっても同じということで、弱者はますます弱者になるという弱い者いじめなのです。

今まで負担しなくて済んだものを負担しなければならないのですから。

なお、当局もさすがに弱い者いじめの行き過ぎだと認識しているようで、免税事業者からの仕入れでも当初3年間は8割、その後3年間は5割の仕入税額控除が認められることとなっています。

最後に


消費税=付加価値税。

消費税は付加価値にかかる税金だということです。

よって、付加価値額を減らせば消費税を減らすことができる。

付加価値額を構成する要素は主に営業利益と人件費です。

企業は利益を追い求める以上、営業利益をあえて減らすことはできません。となれば人件費を減らすほかない。

デフレで苦しんでいる企業が人件費を増やせないのは消費税のせいであるといえます。

消費税が導入されたのは1989年、そのあたりから日本のGDPが横ばいで成長しなくなったのは、バブル崩壊もさることながら、それに追い討ちをかけた消費税とその後の税率アップが要因であるのは明らかです。

20211228GDP.png
(出所:世界経済のネタ帳)

それにしてもこのような弱い者いじめは許されるものではありません。

インボイス制度はデフレをますます加速させるだけのデフレ化政策であり、上記のような弊害を少しでも緩和するためには消費税率の下げが必要であると確信するのです。

なお、このようなことは新聞、テレビではほとんど報道されません。

その理由は以下を見ればすぐにわかります。



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