民法改正(錯誤)

裁判所



ある人の意思表示が、本人の意思とはかけ離れた表示であり、本人がそれに気付いていないケースを錯誤といいます。

現行民法においては、錯誤による意思表示は当然に無効とされます。(民法95条)

錯誤の例

たとえば100万円で売るつもりで、ネットで販売したところ、表示が100円になっており売買が成立したようなケースが考えられます。

改正民法では、錯誤による意思表示は取り消すことができるものとされ、取り消されるまでは有効であるとされます。

無効は字義通り効力が無いので、時効という概念がありませんが、取り消しの主張には時効があり、追認できるときから5年、行為時から20年とされます。(改正民法95条第1項)

錯誤とジェイコム事件

ところで、ジェイコム事件はなぜ、錯誤により契約無効にならなかったのでしょうか?

民法 第95条
(錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


重大な過失があれば無効を主張できないとあります。

しかし、重大という定義が曖昧です。61万円で1株売りを1円で61万株売りとコンピュターに入力ミスすることは重大な過失にあたるということになるのでしょうが、ちょっと酷な気がします。

錯誤による無効が認められてもよかったのではないかと思う次第です。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。


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