民法改正(債務履行の相手)

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債務者が債権者以外の者に対して弁済をしても無効であるのが原則です。お金を貸した人にお金を返さなければ意味がないのですから当たり前です。

しかし、お金を貸した人がその債権を他の人に売ってしまったときに、債務者がそれを知らず最初にお金を貸してくれた人に返済をしてしまったら?

債権の準占有者に対する弁済の効果

債務者を保護する視点から現行民法では債権の準占有者に対する弁済は、弁済をした者が善意・無過失であった場合のみ有効である旨を規定しています。

ところで債権の準占有者というのは一体誰なのかわかりにくいという観点から、改正民法ではよりわかりやすい表現に改められています。

「債権の準占有者」、新たな表現は?

債権の準占有者。これが改正民法では「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」という表現となりました。

法律が私達の身近になるよう、よりわかりやすい言葉を使うことは大歓迎です。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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