民法改正(相続関連)

相続に関する規定を40年ぶりに改正する法案が参議院で可決されました。2020年7月までに順次施行されていきます。
主なポイントは以下の2つです。
(1)配偶者居住権の創設
今まで住んでいた住居に引き続き住むことができるよう居住権という概念を取り入れました。居住権のみであれば所有権よりも評価額は低くなります。
その分、遺産分割において預貯金などの金融資産の取り分が多くなり、老後の生活資金に回すことができ、より安心した生活を送ることができるようになります。
(2)自筆証書遺言の利便性向上
自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度が導入されます。自筆証書遺言は今までは自宅や貸金庫に保管したりするのが一般的でしたが、紛失してしまうリスクや、相続人がその存在を知らないといったリスクがありました。
法律施行後は全国の法務局で遺言を保管できるようにし、紛失などのリスクを無くすとともに相続のトラブルを未然に防止する役割が期待されています。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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