民法改正(弁済による代位)

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現行民法では正当な利益を有しない第三者が債務の弁済を行った場合、債権者の承諾を得られれば債権者の権利を行使することが認められています(債権者に代位する)。

債権者への承諾要否の是非

しかし、弁済をしたとしても債権者の承諾が得られない場合、債権者に代位できないというのは不当でしょう。

そこで、改正民法では正当な利益の有無にかかわらず、債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する旨規定されました。

嚙み砕いていえば、誰かのために借金を肩代わりしてあげた場合、現行民法では当初、お金を貸していた人の承諾を得ないと、「代わりにお金返してあげたから、俺にその金返せ」と言えないものが、改正民法ではその承諾を得ることなく、言えるようになるということです。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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