ツイッター民は要注意。安易な侮辱で刑務所送りの可能性

人気女子プロレスラーがネットの誹謗中傷に耐えかねて若い命を自ら絶ったことのは2年前。
刑法の改正論議に発展するまでの社会問題に発展したのでした。
そしてついに2022年6月13日、刑法の改正が参議院でも賛成多数で可決したのです。
改正刑法が施行されれば、同様の誹謗中傷があれば最悪、懲役刑となり刑務所に入る可能性があります。
ネットのごみ箱ともいえるツイッター、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)などで人をねちっこく誹謗中傷するような人は自分が刑務所に入る可能性について覚悟しておかねばならないでしょう。
ではどのような改正がなされたのでしょうか。
侮辱罪とは・・・
今回改正の対象となったのは「侮辱罪」といわれるものです。
侮辱罪は不特定または多数の人の前で相手を誹謗中傷することによって成立します。
似たような罪に「名誉棄損罪」があります。
こちらも不特定または多数の人の前で相手を誹謗中傷することによって成立します。
それではこの2つ、いったいどこが違うのでしょうか。
名誉棄損罪との違いは?
その違いはずばり、誹謗中傷の中に具体的な事実が含まれているかどうかにあります。
誹謗中傷の中に具体的な事実が示されている場合には名誉棄損となり名誉棄損罪が成立する可能性があります。
「○○は××をしている人間の屑だ!」などという誹謗中傷の場合の××が具体的な事実にあたります。
このような場合は名誉棄損となるわけです。
侮辱罪が成立するケース
一方で、誹謗中傷の中に具体的な事実が示されていない場合は侮辱となり、侮辱罪が成立する可能性があります。
「○○は人間の屑だ!」などという場合、そこにはなんら事実は含まれていませんが、人を誹謗中傷しており、侮辱的であることは明らかです。
このようなケースでは侮辱罪となる可能性があるというわけです。
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罪の軽重
さて、どちらの罪が重いのでしょうか。
名誉棄損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっています。一方、侮辱罪は1日以上30日未満の拘留または1000円以上10000円未満の科料となっていました。
名誉棄損罪のほうが圧倒的に重いという印象を受けます。
しかし、今回これが改められたわけです。
最後に
ネット社会の進展とともにネット空間における名誉棄損などの人権侵害は増加傾向にあります。

(出所:総務省)
顔が見えないので誹謗中傷のハードルが低く、誰しも当事者になりかねないという印象を受けます。
改正後の刑法においては、侮辱罪の刑罰として、「1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」が加わることとなりました。
近々、公布され公布日から20日経過後に施行されることとなります。
罪が遡って罰せられることはないため、女子プロレスラーの遺族は報われない思いもあるでしょうが、社会を変える原動力となったのは間違いありません。
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