民法改正(復代理人選任に係る任意代理人の責任)

本人の意思に基づいて信任される代理人を任意代理人といいます。
任意代理人の代理人(復代理人)
そして、任意代理人は本人の許可を得れば、またはやむを得ない事情があれば任意代理人の代理人(復代理人)を選任することができます。(民法104条)
この復代理人が委任された業務を行わなかった場合、現行民法105条では任意代理人は復代理人の選任および監督に責任を負うとされています。(民法105条1項)
任意代理人の無責任化防止の必要性
しかしながら、復代理人を置くことで任意代理人の責任が軽減してしまうのは道理に合わないと考えられるようになりました。そのため、改正民法では現行民法の105条が削除されることとなりました。
復代理人が業務を行わなかった場合、任意代理人は本人との関係において債務不履行責任を負うことになり、現行民法のように責任が軽減されることはなくなります。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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