民法改正(代理権の濫用)

現行民法には代理権の濫用についての規定がありませんでしたが、改正民法では従来の判例法理を条文化しました(改正民法107条)。ここで代理権の濫用とは何かについて整理しておきます。
代理権の濫用
代理権の濫用とは、例えばAさんからマンションの売却を依頼されたBさんが、その売却代金を着服する目的で、Cさんにマンションを売却するような行為をいいます。
代理権の濫用における問題
この際、問題となるのはCさんがBさんの代理権の濫用(着服する目的)を知っていたか、あるいは知ることができたかです。
もし、CさんがBさんの代理権の濫用を知っていた、あるいは知ることができたのであれば、Cさんを救済する必要はありません。その場合Bさんの行為は無権代理人としての行為となり、マンションの売却の法律効果はAさんに帰属しません。ただし、CさんはAさんにマンションの売却についての追認を催告することはできます。
一方、CさんがBさんの代理権の濫用を知らなかった、あるいは知ることができなかったのであれば、マンションを買ったCさんを救済する必要があります。この場合、マンションの売却は有効な代理人の行為として成立します。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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