民法改正(定型約款の合意)

現代社会において、とりわけインターネット取引の普及が活発になるにつれて、多数の相手方に対し、同一内容で契約が締結される取引が多くなっています。
同一内容での契約の仕方
このような契約では個別の条件について一つ一つ話し合いにより条件の交渉がなされることはありません。
現行民法においては、上記のような取引について規定されていませんでした。
「定型約款」の定義
そこで改正民法では上記のような取引を「定型取引」と定め、定型取引に関する取引条件を網羅したものを「定型約款」とし、取引を行うことに合意すれば、定型約款の個別の条項にも合意したとみなすこととしました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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