民法改正(定型約款の変更)

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電車に乗ったり、銀行預金をしたり、保険を契約するなどといった定型取引は不特定多数の者を相手に行うため、その契約内容は画一的であることが合理的です。そうしなければ業者の負担が大きく、とても実務上耐えられません。

契約内容の変更

また、契約内容の変更についても画一的であることが合理的と考えられます。

そこで、改正民法では契約内容の変更について、一定の条件を満たせば、個別に契約相手と合意をしなくても変更ができることとしました。

一定の条件を満たす場合とは

契約変更が相手方の一般の利益に資するものであること又は定型約款の変更が契約の目的に反することがなく、合理的であることが求められます。

また変更手続として、定型約款を変更する旨およびその内容、効力発生時期をインターネット等で周知する必要があります。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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