第三次世界大戦のリスク高まる。世界を取り巻く2つの巨大リスク

戦闘機

日本国憲法は平和憲法などと言われているわけですが、単なる偽善であることをほとんどの人は承知しているわけです。

第二次世界大戦で負けた国は、連合国(主にアメリカ)から完全に骨抜きにされ、一応独立国の体裁は保ってはいるものの実際にはアメリカの属国(植民地)であるといえます。

しかしながら、日本国憲法はドイツやイタリアの憲法に比べても一段と骨抜きにされています。骨のみならず肉までも抜かれて皮だけになっているようです。

さて、ドイツやイタリアの憲法と日本の憲法はどこが違うのでしょうか。






ドイツそしてイタリアの憲法


日本国憲法はさまざまな点で不備が指摘されるわけですが、個人的に致命的だと思うのは第9条第2項です。(ほとんど誰もがそう考えていると思いますが)

ところで現在、侵略戦争は国際法で禁じられております。

そして、侵略戦争を国内法で禁止している国は日本だけではありません。

では具体的に見てみましょう。

(ドイツ)ドイツ連邦共和国基本法
第26条 (前略)侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。(後略)

(イタリア)イタリア共和国憲法
第11条 イタリア国は、他国民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する。(後略)


蛇足ですが、イタリアは第二次世界大戦敗北後、ただちに日本とドイツに宣戦布告したことを知っている人は案外少ないのではないでしょうか。

(関連記事:第二次世界大戦中、イタリアは日本とドイツに宣戦布告していた!

第1項は世界標準なのだが


では日本国憲法の第9条はどうなっているのでしょうか。

(日本)日本国憲法
第9条 (前略)武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

このような規定は第二次世界大戦の敗戦国だけに見られるものではありません。

お隣、韓国でも同様の規定があります。

(韓国)大韓民国憲法
第5条 大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。

日本だけが特殊ではないことがわかります。

矛盾しかない第2項


ところが日本国憲法第9条第2項が日本特異の異様さを表しています。このような規定は他の国には見られないものです。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

戦力を保持しないなどというのが欺瞞であることは誰もが知っています。

かつて、田母神俊雄氏は、まったく逆に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持する」にすれば良いと言っておりましたがまさにそのとおりだと思います。

また、交戦権を認めないというのは異様です。交戦権に明確な定義はありませんが、生真面目に考えれば他国から攻められても戦わないという意味に思えます。

だったら自衛隊など無くてもよいことになるし、明らかな矛盾です。頭がおかしくなほど矛盾に満ちているのが、第9条第2項だといえます。


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手足が縛られた自衛隊


日本がごくごく普通の国になるには自衛隊の権限も変える必要があります。

まともな国では軍の行動は、やってはいけないこと以外は定めない、いわゆるネガティブ・リスト方式がとられています。

しかし、自衛隊の行動はやっていいこと以外はできないポジティブ・リスト方式がとられており、現場の裁量はほとんどありません。

これではまともな国防などできるわけがない。

一刻の猶予も許されない事態でも常に相手に先を越され、被害が拡大するのは目に見えています。

巨大な2つのリスク


日本がまともで普通の国になるには、まず憲法第9条第2項を削除し、自衛隊の行動をポジティブ・リスト方式からネガティブ・リスト方式に変えることが必須であることは疑いようがありません。

ウクライナ戦争は長引きそうです。長引くことを望む人がいるのですから。

世界は今、巨大な2つのリスクにさらされています。

1つは核爆弾が使用されるリスク、もう1つは中国による台湾侵攻です。そして、そのリスクは日に日に高まったいるようです。

(ご参考)


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