民法改正(解除)

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契約において、債務者が履行不能その他の理由で債務を履行できない場合、債権者は一定の条件下で当該契約の解除をすることができます。

現行民法での取扱い

現行民法では履行遅滞の場合、相当の期間を定め、履行を促し、その期間に履行がなされない場合は契約を解除することができます(催告解除といいます)。

また履行不能の場合には履行を促すことなく解除できます(無催告解除といいます)。

ただし、催告解除、無催告解除を問わず、債務者に責任がない場合のみ契約を解除できるものとされております。

改正後の対応

しかし、これでは不可抗力で債務者が債務不履行となった場合でも債権者は契約を解除できません。よって、債権者はいつまでも契約に縛られることとなります。これではたまったものではありません。

そこで改正民法では債務不履行が債権者の責任である場合を除き、債務者に責任がなくても債権者は契約を解除できるようになります。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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