2024年1月から改正電子帳簿保存法が施行。そもそも電子帳簿保存法って何?

2024年の注目といえば新NISAでしょう。しかし、目立たぬところで影響が大きい法改正もあります。電子帳簿保存法なるものの改正です。
そもそも2022年1月から改正電子帳簿保存法が施行されるはずでした。
しかし、あまりにも対応期間が短く、また世に周知されていなかったことから、2年間の猶予期間が設けられ、実質的に2024年1月施行となりました。
猶予期間はあと1年となり、個人や自営業者などは2023年中には対応をしなくてはなりません。
ところで法改正されるといってもそもそもそんな法律あったの?という人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は電子帳簿保存法とはどんな法律なのか、そしてどんな点が改正されるかについてまとめておきたいと思います。
電子帳簿保存法とは・・・
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)について、電子データによる保存を認める法律です。
法人や個人事業主は、事業に関する帳簿を備え付け、取引を記録して保存する義務があります。
しかし、帳簿書類の記入や保存は手間がかかるうえに書類の保管スペースも確保しなければなりません。
そこで、法人や個人事業主の帳簿書類を電子的な媒体に保存することを可能にしたのが、電子帳簿保存法です。
具体的には以下の方法が電子的な保存として認められています。
電子データの保存・・・電子的に作成した書類を電子データのまま保存
スキャナ保存・・・紙で発行・受領した書類を画像データとして保存
電子取引の保存・・・電子的に授受した取引情報をデータのまま保存
スキャナ保存・・・紙で発行・受領した書類を画像データとして保存
電子取引の保存・・・電子的に授受した取引情報をデータのまま保存
改正電子帳簿保存法のポイント(事前承認の廃止)
改正前の電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電子データ保存あるいはスキャナ保存を行うためには、税務署への事前申請および承認が必要でした。
しかし、2024年1月からは、税務署への事前申請・承認が不要になり、すぐに運用を開始することが可能になります。
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改正電子帳簿保存法のポイント(検索要件の緩和)
改正前の電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子データや電子取引記録について、範囲指定や項目の組み合わせなどといった、複雑な検索機能が必要とされていました。
しかし、2024年1月からはこの条件が大幅に緩和され、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」のみになり、大幅に対応が緩和されました。
また今回の改正のポイントとして、タイムスタンプ要件の緩和も挙げられます。
改正により、スキャナ保存および電子取引におけるタイムスタンプの付与期間が最長2か月に延長されます。
また、スキャナ保存においては、改正前は帳簿書類へのタイムスタンプ付与後に記録事項の確認を実施し、原本とスキャンデータの定期チェックが義務付けられていましたが、データの訂正・削除履歴が残るシステムなどを利用する場合にタイムスタンプ付与が不要となります。
最後に
この改正電子帳簿保存法、国税庁のQ&Aだけでも膨大であり、すべてを網羅的に把握することは極めて困難といえます。
国税関連帳簿といわれても個別の帳票がそれに該当するのかすらおぼつかないのが現実という人も多いはず。
あるいはスキャンした書類にタイムスタンプが必要となっていますが、タイムスタンプとはいったい何なのか?
複合機によってはタイムスタンプを付与する機能があるようですが、一部の機種に限られるようですし、機能のない複合機ならばいったいどうすればよいものか?など疑問点が続々と出てくるのであります。
紙媒体から電子保存は時代の流れ、とはいうものの重大な法令違反を知らぬ間に犯すリスクもあり、今後さらなる理解と対応が必要だと感じる今日この頃です。
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