民法改正(契約不適合担保責任)

現行民法の対応
現行民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主は売主に対して損害賠償請求ができるし、契約の解除をすることもできます。
売主が負っているこの責任のことを瑕疵担保責任といいます。
改正民法で変わること
改正民法では、売買の目的物に不具合があった場合に、買主は売主に対して、当初の契約に適合するよう
・目的物の修補
・代替物の引渡し
・不足分の引渡し
等を請求できます。
また、上記がなされない場合は代金減額請求ができます。
もちろん、契約内容に適合しない目的物が引き渡されれば、債務不履行責任の追及として、現行民法と同じく損害賠償請求や契約の解除をすることもできます。
これらの売主の責任が契約不適合担保責任といいます。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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