民法改正(債権の消滅時効)

裁判所



現行民法では、債権は権利を行使できるときから10年間、権利を行使しないとその権利が消滅します。

改正民法ではどうなるか

改正民法では上記に加え、債権者が債権を行使できることを知った日から5年間権利を行使しないとその権利が消滅することになります。

要するに、今までは知っていて何もしない場合、単純に10年経つを時効となっていたわけですが、今後はそれはそれとして残り、それとは別に、権利を行使できることを初めて知って、その日から5年のうちにそれを行使しない場合も時効となることになります。

時効の一本化

また、現行民法では飲み屋のツケは1年で時効になるなど、職業別に期間が定められていた規定が廃止されます。

改正民法では飲み屋のツケは少なくとも5年は時効になりません。飲み逃げは早々には許さないぞということになります。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。


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