民法改正(履行の追完請求権)

現行民法では、売買の目的物に瑕疵があったとしても、売主が買主にその目的物を引き渡せば債務不履行は成立しないという前提に立っています。
疵物をつかまされた買主にできること
しかし、それでは買った意味がないため買主は瑕疵担保責任の追及として、損害賠償請求を行うか、売買契約を解除することができます。
ところで、新築住宅を買ったとしましょう。しかし、この住宅は傾いていたとします。買主としては損害賠償でもなく、契約の解除でもなく、ただ傾いている家をただ修復してほしいと考えることもあるでしょう。
真っ当な新築住宅が引き渡されなかったことは債務不履行だと考えることができます。
改正民法での考え方
そこで、改正民法では引き渡された目的物が契約の内容に不適合である場合、買主は契約の内容に適合するような目的物を引き渡すことを請求することができることとしました。これを「履行の追完請求権」といいます。
家のケースでいえば、家の補修、代替物の引渡し等がこれに当たります。
損害賠償でお金をもらって直す、契約を解除するという杓子定規の対応に加え、人間的で現実的な対応を法律に盛り込んだと見ることができそうです。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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