民法改正(代金減額請求)

現行民法が定める瑕疵担保責任においては買主は売主に対し、損害賠償請求または契約解除をすることができます。
ところでクルマを買ったところ、まっすぐ走らないといった不具合があった場合で売主がその補修をしてくれない場合には、買主としては代金を減額してもらいたいと思うこともあるでしょう。
そこで改正民王では、引き渡された目的物が契約不適合である場合には、買主はその程度に応じて代金の減額を請求できることとしました。
現行民法での瑕疵担保責任において、売主は損害賠償請求または契約の解除をすることができましたが、改正民法での契約不適合担保責任においては、損害賠償請求、契約の解除に加え、履行の追完請求または代金の減額請求ができるようになります。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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