マイナンバーを使ってNISAの不正利用を暴く。2024年税制改正要望

現行のNISA、2024年から始まる新NISAはともに日本国内に住んでいる人(居住者)を対象としており、国外に住んでいる人はたとえ日本人であってもNISA口座を開設することはできません。
2019年度の税制改正により、既にNISA口座を利用している人が海外転勤などで一時的に日本を離れる場合は、5年以内であればNISA口座で保有してきた資産を保有し続けることもできるようになりました。
しかし、実務上の対応は法律に追い付いていないのが実態です。
NISAのもぐり利用を許さず
実際問題、顧客が非居住者となった場合、ほとんどの金融機関はNISA口座の保有を認めていません。
そのような対応となっているのは、金融機関は海外でも現地の金融規制当局・監督官庁等の許可を得ていないと金融商品の取引ができないためだといいます。
ところで、金融機関はNISAが本当に国内居住者によって利用されているか確認する義務があるのだといいます。
現行法の下では、顧客宛てに郵便を発送し、受け取ったかどうかを確認するくらいしか方法がありません。
しかし、金融当局は2024年の税制改正要望に、マイナンバーによる照会を可能とするよう盛り込むということです。
膨大な作業のデジタル化を模索
国税に関する特例を定める租税特別措置法において、金融機関はNISA口座開設から10年後とそれ以降の5年ごとにNISA口座の保有者が日本にいるかを確かめることとされています。
もし、日本に居住しているかが不明の場合は投資信託などを新規で買い付けできなくなってしまいます。
現状では、顧客宛てに郵便を発送し、受け取ったかどうかを確認する方法が想定されています。
現行の一般NISAは最長5年のため、国内居住の確認が必要なのはつみたてNISAのみであり、つみたてNISAは2018年にスタートしていることから、最初の住所確認が必要となるのは2028年となります。
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マイナンバーに紐づけられた住所を利用
このような確認を郵送によらず、マイナンバーによって行うことを想定し、金融庁は2024年の税制改正要望にマイナンバーによる住所照会を盛り込む見通しです。
NISA利用者は口座開設時に金融機関へマイナンバーを提出することが義務付けられています。
個人のマイナンバーは住民票の情報と結びついており、金融機関が顧客の居住地を確認する際、マイナンバーを使って住民票情報に照会をかける仕組みが検討されています。
最後に
顧客としてはどうでもよいような話ですが、マイナンバーを巡っては誤った個人情報がひも付けられるなどのトラブルが相次いでおり、信用が失墜していることはご存じのとおりです。
そんな中でなし崩し的にマイナンバーが利用されていくことに不安を覚える人も多いはず。まあ、とにかくきちんとやってもらいたいもんです。
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