民法改正(賃貸借の存続期間)

現行民法では賃貸借の存続期間は20年を超えることができないものとされ、その更新期間もまた同じとされています。
しかし、昨今のように高度に工業化された社会では、技術的に長期間にわたる賃貸借も可能となってきてきます。
とりわけ、大型重機や工業プラントなどが典型的であると考えられます。また、最近では太陽光発電のために土地を借りる場合など長期にわたる賃貸借のニーズがあります。
そこで改正民法では、賃貸借の存続期間の上限を20年から50年とし、その更新期間もまた同じとしました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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