民法改正(賃借人による修繕)

賃貸物はあくまでも貸し手側の所有物であるため、それが壊れてしまって使えなくなっても修繕を行うのは貸し手側であるのが原則です。
そして、現行民法では貸し手側はその賃貸物の使用に支障が出た場合は修繕義務を負うこととされています。
しかし、貸し手側がいつまでも修繕をしてくれないとそれを使用している借り手側は困ってしまいます。
例えば、冬にボイラーが壊れてお湯が沸かなくなったらどうでしょうか。(私実際にありました。やかんでお湯沸かして風呂場に運びました。次の日は銭湯・・・)
貸し手側が早く直してくれないと借り手側は困り果ててしまいます。
現行民法ではそのような時に借り手側が勝手に修繕してよいかという定めを置いていません。
そこで改正民法では、借り手側が貸し手側に修繕が必要であることを通知して、知らしめたにもかかわらず、貸し手側が相当の期間内に修繕をしない場合、または急迫の事情があるときには借り手側が修繕を行うことができる旨を定めました。
貸し手側は何らかの修繕が必要となったことの知らせを受けた場合には余計なトラブルを避けるためになるべく早く修繕を行う必要があるといえそうです。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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