民法改正(賃借物の一部滅失)

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賃借している物件の一部が自然災害など賃借人の責によらない原因により使用できなくなった場合、現行民法では賃借人は賃貸人に対し、賃料を減額するよう請求することができます。

しかしながら、自然災害など賃借人に責任がないのに物件の一部が使用できないのであれば、賃貸人に請求しなくても当然に賃料は減額すべきであると考えられます。

そこで、改正民法では賃借人の責によらない賃借物の一部が滅失した場合には、賃借人は賃貸人に請求するまでもなく、賃料が減額される旨を規定しました。

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