民法改正(使用貸借契約の成立)

賃貸借契約では、借主は貸主に借りた物の賃料を支払う義務があります。これに対し、使用貸借契約では借主は目的物を無償で使用することができます。
この使用貸借契約について、現行民法では、目的物を受け取ることによって契約が成立することとしています。これを要物契約を呼びます。
しかし、現在、使用貸借契約が経済的取引として行われることもあり、目的物を受け取るまで契約が成立しないとするのは妥当ではなくなってきました。
そこで改正民法では使用貸借契約も諾成契約とし、双方の合意のみによって契約が成立することとしました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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