不動産投資信託(分配金の原資)

不動産投資法人は、資金を運用して得た利益を投資家に分配します。そして、分配金の原資となるものが2種類あります。
分配金の原資となるもの
一つは、利益の分配にあたるもので、不動産から得られる賃貸料や売却益から費用を引いた部分をいいます。
もう一つは利益を超えた額の分配です。不動産投資法人は上記の利益に加え、不動産の減価償却費を原資として分配することが可能となっています。
しかしながら、減価償却費の全てを分配してしまいますと、不動産に対する将来の修繕費や維持費を捻出できなくなってしまう恐れがあることから、減価償却費相当額の60%までが分配可能となっています。
長期的に安定的な分配をするために減価償却費を活用して分配金の額を調整しているケースが多いようです。
二重課税の回避
なお、不動産投資法人は利益の90%超を分配することで、その利益は損金とされ、法人税が課されないこととなっています。
投資家にとって、株式の配当金は法人税を取られた後にさらに所得税が課されるといった二重課税が発生してしまいますが、不動産投資法人ではそのようなことが起こらないようになっています。
二重課税が発生しないことから当然、株式の配当金と違い、配当控除の制度を利用することはできません。

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