不動産投資信託(投資主総会)

不動産投資法人の最高意思決定機関は投資主総会です。株式会社における株主総会のようなものです。株主総会との大きな違いはその開催頻度です。
投資主総会の開催頻度
株主総会は毎決算期ごとに行う必要がありますが、不動産投資法人の場合は少なくとも2年に1回、投資主総会を行う必要があります。役員の任期が2年であり、役員の選任は投資主総会によらねばならないためです。
投資主総会で決定される事項
投資主総会での専決事項には以下のようなものがあります。
ア.投資法人規約の変更
イ.合併契約書の承認
ウ.投資法人の解散
エ.役員、会計監査人の選任
オ.運用会社との委託契約の締結または解約の承認
などです。上記のア~ウのような重要な事項については、発行済投資口総数の過半数の投資主が出席し、2/3以上の議決権をもって決議されます(特別決議)。

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