民法改正(時効の更新と完成猶予)

裁判所



さまざまな権利を行使できるにもかかわらず、一定の期間内にその権利を行使しないとその権利は消滅してしまいます。消滅時効といわれているものです。

しかし、その時効も一定要件のもとでは中断します。そして、現行民法では、時効の中断事由を定め、その事由が終了すれば、新たに中断が解け、時の進行が始まります。

ところで、現行民法下における「中断」という言葉は2つの意味で使われています。

時効のリセット

一つは、時効の中断事由の発生により、期間がリセットされて新たな時効消滅期間が始まるという意味での「中断」です。

時効のストップ

もう一つは、時効の中断事由の発生により、時効期間が一旦ストップし、猶予されていると意味での「中断」です。

そこで、改正民法では現行民法における時効の中断を、時効の「更新」と「完成猶予」という2つの概念に切り分けました。上記でいえば、時効のリセットが「更新」にあたり、時効のストップが「完成猶予」ということになります。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。


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