民法改正(法定利率の決め方の変更)

現行民法では、利息について特約がない場合の法定利率は年5%の固定制となっています。
しかし、バブル崩壊後の長引く低金利、とりわけ昨今の超低金利下では、年5%というのはいささか実態からかけ離れているというか時代錯誤のような状況が続いています。
ただ、金利は生き物ですので固定制にすると、いずれまた変えなくてはならなくなるでしょう。
法定利率の決め方と計算方法
そこで、改正民法では、利息についての特約がない場合、改正当初3年間は年3%とし、3年ごとに変動する変動利率制にすることとしました。
3年ごとに変動利率は、過去5年分の毎月の短期貸付金の平均利率を合計し、60で割って計算するそうです。そして、さらにその利率を直近3年の利率と比較してその差が1%以上になると利率が変動することになるとのことです。
これで将来、金利が上がっても、法定利率は実勢に即した変更がなされるというわけです。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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