仕事を追うから仕事に追われるへ(働き方改革)

世の中では、働き方改革が既に先走っていますが、法律的にも今年4月に働き方改革関連法案が順次施行されていきます。
働き方改革の骨子は長時間労働の是正と多様な働き方の推進と雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保とされています。
改革の背景には諸外国や国際機関からの長時間労働への批判や少子高齢化にともなう労働人口の減少などが挙げられます。
海外からの圧力というのはいわば内政干渉でどうも納得がいかないところです。
日本にやたらと祝日が多いのの海外からの圧力ではないかと勘ぐりたくなります。
日本には弱くなってほしいと考える国があるのではないでしょうか。
それはそうと、後学のために働き方改革について簡単にまとめておきたいと思います。
■時間外労働の上限規制
研究職や医師など、一部の業種を除き時間外労働が月45時間、年360時間を上限として規定されました。
いわゆる36協定ではこの上限を超えないようにしなければなりません。
ただし、特別な事情がある場合は、月100時間未満などの条件を満たしたうえで年720時間を超えない範囲で36協定を結ぶことは可能となっています。
今までの36協定における上限規制は厚生労働省による告示であり、特別の事情の際の上限が定められていなかったため、協定さえ締結すれば青天井で時間外労働が可能となっていました。
これがブラック企業を生む温床となっていたと考えられます。
法施行後に上限を超えてしまうようなことがあれば、雇用主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、中小企業への上限規制の適用は1年遅れて2020年4月からとなります。現下の人手不足に配慮がなされたものと思います。
■高度プロフェッショナル制度
特定の高度な専門業務に従事する人を労働法制の適用除外とする制度です。コンサルタントなど高度な専門性が必要とされる職種が対象になります。悪用されるリスクを下げるため、年収1,075万円以上の人でなければならず、また、本人の同意も必要になります。
その他にもさまざまな改正がありますが、主なものだけ取り上げました。
それにしても、働き方改革は正の部分もあれば、負の部分もあると感じます。
個人的な感想ですが、残業が実質的に禁止に近くなるため、じっくりと仕事を追うような余裕がなくなっていき、日々のルーティンワークに忙殺されることになっています。
いわば仕事に追われるはめになるわけです。
このジレンマから脱するには、三橋貴明さんなどが言っているとおり労働生産性を個人レベルでもアップさせていくしかないと思います。
【関連記事】
・働き方改革により所得が減少していく中の有望銘柄
・祝日の日数と労働生産性との関係は・・・
・働き方改革の影響と消費税増税のダブルパンチ
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