民法改正(履行の不能)

契約の成立前から、契約の履行が不可能となっていることを原始的不能といいます。
例えば、壺の売買契約の成立時に、実は壺は既にばらばらに割れてしまっていたようなケースなどがこれに当たります。
現行民法と改正民法との相違点
現行民法では、契約が原始的不能の場合の規則が明文化されていません。
過去の判例や学説では、契約の履行が原始的不能の場合、契約は無効であり、債務不履行による損害賠償請求はできないものと考えられています。
しかしながら、契約の履行の不能が契約の成立前か、成立後かは偶然の事情によることが多い(上記の例でいえば壺がいつ割れてしまったか?)ですし、結局、履行が不能であれば、それが原始的不能であるかどうかに関わらず、債権者に不測の損害を与えてします可能性があります。
そこで、改正民法では、契約の履行不能の原因が原始的不能であったとしても契約自体は無効とならず、債務不履行による損害賠償請求を可能としました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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