民法改正(危険負担その1)

現行民法では、例えば建物の売買契約において、放火等、売主の責任に帰することができない事由により建物が焼失した場合でも買主は建物の代金を支払わなければならないものとされています。
現実の対応
しかし、建物の引渡しを受けられないにもかかわらず、その代金を支払わなければならないというのは穏やかな話ではありません。だって、まる焦げの建物なのですから。
よって、現行民法下においては、売買の目的物の引渡しがなされるまでは、売主が危険を負担する特約を売買契約で定めておくことが慣例となっております。原則ではカバーできない部分を特約でカバーしておこうという考え方です。
改正後はどうなる?
しかし、改正民法では、売主に責任がなく建物が焼失した場合でも、買主は売買契約を解除できることとしました。よって、民法改正後は上記のような特約を締結する必要はなくなったことになります。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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