民法改正(危険負担その2)

例えばプロレス興行を行う契約をしたプロレス団体が台風による飛行機の欠航により興行ができなくなってしまった場合、プロレス団体のプロレス興行を行うという債務は履行不能となります。
現行民法と改正民法との違い
上記のような場合、現行民法においては、プロレス団体は興業料(反対給付という)を興行主から受け取る権利が消滅します。当然ですね。
そして、改正民法においては、上記の場合、興行主が興業料の支払(反対給付の履行という)を拒むことができる旨を規定することとしました。
改正の目的は?
違いがわかりにくいですが、要は改正前であれば、プロレス団体は興業の支払請求権そのものが消滅してしまうのに対し、改正後は支払請求権そのものは消滅せず、興行主が支払請求を受けた際にその請求を拒むことができるようになるということです。
改正前のほうがわかりやすい気がするのですが・・・。改正後は支払請求を受けたときに払いたければ払ってもいいということであり、実態としては、払うようなケースが多いので、現実の世の中に法律を近づけたといったところだと推測します。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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