相続法改正が2019年7月から施行されます

老人



相続に関する法制が2019年7月から大きく変わります。

もっとも、相続法という法律はなく、「民法」の中に相続関連の規定があり、それらを総称して相続法と読んでいます。

ではどこがどう変わるのでしょうか。見て行きたいと思います。

 被相続人の預貯金の取扱い

現在、遺言を残さず亡くなった場合、故人の財産は相続人による共有となります。

実際に財産を分けるには相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

しかし、その協議は紛糾したり、皆が一同に集まれなかったりしてなかなかまとまらないということはよくある話です。

協議がまとまらない間でも、葬儀代は誰かが払わなければなりません。相続人に経済的余裕がなければ、故人の預貯金から支払いたいと思っても、それがなかなか難しいのです。

遺産分割協議が終わらないと金融機関が預貯金の払い出しに応じないケースがあるからです。

金融機関は相続人間の余計なトラブルに巻き込まれたくないため、協議がまとまってから、安心して払い出したいと考えるのです。

今回の改正で、仮払い制度というものがスタートしそのようなケースでの取り扱いが変わります。

具体的には、相続人間の遺産分割協議がまとまっていなくても、他の相続人の了解を得ることなく、一定額の預貯金を引き出せるようになります。

引き出しには一定の限度額があり、相続人1人あたり、預貯金額の1/3に相続割合を掛けた金額となります。ただし、上限は一金融機関で150万円です。

相続人が2人で、預貯金額が120万円だった場合、120万円÷3×0.5で20万円が限度額です。

金融機関が法定相続人の人数を確認するために戸籍謄本などの書面が必要になります。

 遺留分の取扱いの変更

人間にはどうしても好き嫌いがあるものです。故人の遺言にはその好き嫌いが現れてくるのは当然でしょう。

子どもが2人いて、長男は親孝行、次男は親不孝といった場合、財産のすべてを長男に渡すなどという遺言が残されることもあるでしょう。

しかし、法定相続人には最低でもこれだけはもらえるという「遺留分」と呼ばれるものがあります。

遺留分を侵害された場合、それを他の相続人に請求することができます。この請求がなされた場合、相続財産すべてが相続人全員による共有状態となってしまいます。

これまた解決するまでに時間がかかり、不動産なども共有状態がずっと続くといった問題点がありました。

今回の改正により、遺留分の侵害分は現金で請求することとし、相続財産全体が共有状態になることがなくなります。

 寄与分を請求できる人が拡大

故人のお世話をしていた人は必ずしも法定相続人とは限りません。義理の娘が身の回りの面倒を見てくれていたというようなケースはよくある話です。

しかし、義理の娘は法定相続人ではないので、遺言を残してくれていなければ財産の相続はできません。

今回の改正により、上記のようなケースでは法定相続人でなくても故人への貢献を財産として請求できる「特別寄与料」が新設されます。

特別寄与料は法定相続人に請求することになります。

従来も、故人への貢献を考慮する寄与分がありましたが、あくまで法定相続人のみに認められたものでした。

 感想

高齢者の増加により、相続はより身近なものとなってきています。

また長引くデフレから、故人の財産により経済的な困窮から脱したいという人も多いので、いわゆる争続も増加しています。

金持ちけんかせずって言葉がありますが、これは本当で、大金持ちは生前から相続対策をしているケースが多いものです。もともと相続人も富裕層であれば、醜い争いまでして相続したいとは思わないでしょう。

故人の財産をめぐって親族が争い、縁が切れるようなことになっては故人も浮かばれません。

あらかじめ終活をしておくことが、残された相続人のためにもなると感じます。

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