民法改正(詐害行為取消請求その1)

やむを得ず民法改正の勉強をしなくてはならなくなったものの、いかにも難しいです。
専門用語が出てくるし、論理も難解で本を読んでいるだけではなかなか理解できず、ほとんど睡眠薬です。自分の言葉に置き換えて理解することが重要だと思います。
今回は詐害行為取消請求に関してです。詐害行為?まずはそこから解読しなければ上滑りとなるだけなので、詐害行為とは何かについて考えなければなりません。とほほ。
詐害行為とは何か
例えば、私が銀行から1,000万円借金しており、唯一の財産がマンションだったとしたとき、その唯一の財産たるマンションを友人にあげてしまったり、相場価格よりもずいぶん安い値段で友人に売ってしまうような行為を詐害行為といいます。
自分のマンションをいくらで売ろうが構わないではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、お金を貸している銀行からしてみれば大問題なのです。
詐害行為は取り消しの請求ができる
要するに、このようなこと(詐害行為)をされると銀行は借金が返済されなくなってしまいますので困ってしまうのです。よって詐害行為があった場合にその行為の取消請求ができます。これが詐害行為取消請求です。
現行民法では詐害行為取消請求の訴訟における被告を規定していませんでした。しかしながら、判例では借金をしている私は被告とならないとしています。では一体誰が被告になるのでしょうか?
この場合、被告になるのは私の友人となります。改正民法においてはこのことが明記されました。そして改正民法においては、銀行が友人に対して詐害行為取消請求訴訟をした場合は私に対しても訴訟を起こした旨の告知をしなければならなくなりました。
頭が痛くなってきたのでその理由はその2で述べたいと思います。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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