憲法9条だけではない法律の欺瞞。財政法第4条

裁判所



安倍首相の最後の仕事はさらなる消費増税、いや憲法改正でしょう。

4選があるのかもしれませんが、通常であれば残り任期はあと2年。悲願の憲法改正ができるかどうかは時間との戦いとなってきました。

そしてその実現可能性は時間とともに少しずつ低くなっていきます。

ところで、法律の嘘は憲法9条だけではありません。

国の財政を司る法律、財政法にも欺瞞が隠されており、毎年毎年、国会は特例を認めているのです。

財政法4条とは・・・

財政法4条には何が書かれているのでしょうか。

財政法第4条

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

基本的に、国債などの借入金を国の財源にしてはならん。公共事業などは国会で承認されれば認めてあげるというわけです。

さてその実態は・・・

上記財政法4条は実質的にはまったく守られていません。政府はここ数十年、毎年、財政法4条が禁止している赤字国債を発行し続けています。

法律的な問題をクリアするため、毎年、特例法を国会で議決し、赤字国債を発行しているのです。

憲法9条の解釈を捻じ曲げている構図とそっくりです。憲法改正ほどハードルは高くないのに法改正をしないのは、例年のことであり、感覚が麻痺してしまって惰性が継続していると思わざるを得ません。

財政法4条は憲法9条と「戦争」というキーワードでつながる

ところで、財政法4条はなぜできたのでしょうか?

これを当時の法起案者である大蔵省の担当者が次のようなことを述べています。

・戦争と公債は密接に結びついており、わが国の歴史をみても公債なくして戦争はできなかった。

・公債がなければ戦争はない。

・財政法4条は憲法の戦争放棄を裏書保証するものである。

国債を発行すれば、そのお金ですぐに戦争をおっぱじめるものだから、国債など発行させてはならん、とこういうわけです。

大東亜戦争後、憲法とセットにし、いかにアメリカが日本を無力化しようと知恵を絞ったことがわかるというものです。

しかし、時代は移り変わり、法律と現実のずれがどんどん大きくなってしまいました。本来は法律を変えるべきにもかかわらず、じっとしてゆで蛙のように茹で上がってしまったのが今の姿ってところでしょうか。

その都度、法律を解釈でごまかしていくのは法律を愚弄した話でしょう。

法律をこねくり回し、ずる賢くなっていくとともに日本人の自尊心が傷ついていくのであります。

安倍首相にはあと2年でなんとか憲法改正してもらいたいものです。

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