民法改正(詐害行為取消請求その2)

判例によれば、詐害行為取消請求訴訟の被告は受益者であり、債務者は被告とならないとされています。その1の話に例えれば、銀行から借金をした私は被告とならず、私の友人が被告となります。銀行は私の友人を被告として訴えるわけです。
(関連記事) 民法改正(詐害行為取消請求その1)
そして債務者たる私が被告にならないとすれば、詐害行為取消請求訴訟が認められても、私にはその効果が及ばないということになります。
そして、私の友人が納得いかず、別途私を訴えることは、結論が遠回しとなり法的安定性を欠くこととなりえます。
改正民法での新たな規定
そこで改正民法では債権者(この場合銀行)が詐害行為取消請求訴訟を起こしたときは遅滞なく債務者(私)に訴訟告知をしなければならなくなります。そして詐害行為の取消しが認められた場合、判決の効力は債務者(私)にも及びことが新たに規定されました。
詐害行為取消請求訴訟の判決は被告ではない債務者(私)にも及ぶことになりますので、訴訟告知を受けた私は被告である私の友人ととともに、訴訟の中で詐害行為に該当しないことについて争うことができるようになります。
あー難しい。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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