2020年、給与所得控除が変更される。その影響は?

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年末調整の季節となりました。ところで、来年(2020年)から給与所得控除の仕組みが一部変更となります。

その骨子は収入が多いほど負担が多くなるという仕組みへの変更。したがって格差拡大にはなりませんが、収入が多い給与所得者には増税となります。

消費増税にともなって、税負担が高所得者のほうが相対的に少なくなったことにともなう微修正と考えればよさそうです。



基礎控除の増額


給与所得控除とは直接関係がありませんが、すべての人に適用される現行38万円の基礎控除が48万円(※)に増額されます。
(※)合計所得が2,400万円以下の人の金額であり、所得がそれ以上の人は徐々に減額される。

そもそも基礎控除とはなんでしょうか?

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
基礎控除の金額は38万円です。

※ 令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

個人の合計所得金額:控除額
2,400万円以下:48万円
2,400万円超2,450万円以下:32万円
2,450万円超2,500万円以下:16万円
2,500万円超:0円

(国税庁ホームページを参考)

所得が2,400万円超の人などめったにいないし、そんなリッチな人の所得を控除する必要はないでしょうから、本改正は庶民にはほとんど影響がないといえます。

給与所得控除の変更


給与所得控除とは給与収入から一定の計算式で求める控除額のことです。

会社員の場合は基本的に経費を自分で計算する必要がなく、このくらいの経費がかかる(あるいはかかったであろう)と国が勝手に考えて、その分は収入から経費として控除してあげようという制度です。

会社員のかかる経費としては、スーツやワイシャツ、ネクタイや靴、またビジネスバッグなどが想定されています。

この給与所得控除は改正により、一律で10万円引き下げられます。また、控除できる額は年収によって計算されますが、高収入者には控除額に上限があります。

現在は年収1,000万円超で控除額は220万円が上限になります。これが、来年(2020年)以降、年収850万円超で控除額が195万円が上限となります。

下記は変更後の給与所得控除の額です。

給与等の収入金額:控除額

162.5万円以下:55万円
162.5万円超180万円以下:収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下:収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下:収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下:収入金額×10%+110万円
850万円超:195万円


影響が出るのはどのような人?


では具体的に給与収入の額によってどのような影響が出るのでしょうか?

おおまかですが以下のようなイメージとなります。

年収850万円以下:影響なし
年収850万円超:若干の増税(例:年収1,100万円の場合35,000円ほど)


それにしても消費増税となり、逆累進性の修正という点から考えると、誰も減税とならないというのは残念な改正です。とにかく取れるところから取ろうという姿勢が見え見え。ここにも政府の財政均衡至上主義が如実に表れているといえそうです。

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