民法改正(詐害行為取消と反対給付)

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銀行から借金をしている債務者(例えば私とします)が時価3,000万円のマンションを保有しているとします。

その不動産を私が友人に1,000万円で売却したとします。ところが、債権者たる銀行が借金の返済がされなくなってしまうとして、詐害行為取消訴訟を起こし、それが認められた場合、私と友人との関係はどうなるのでしょうか?

現行民法での取扱い

現行民法では、詐害行為取消の効果は債務者(私)には及ばないとされております。

よって、詐害行為取消が認められマンションが私の元に戻っても、友人は私に1,000万円の返還請求はできません。この場合、私がマンションの借金を返済した時点で、友人は私に反対給付(1,000万円)を不当利得だとして返還請求ができることとなります。

しかし、これでは、いささか友人がかわいそうです。1,000万円は実質的には返ってこない可能性が高いでしょう。

改正民法での取扱い

そこで、改正民法では詐害行為取消の効果が債務者(私)にも及ぶこととし、友人は私に対して、ただちに反対給付(1,000万円)の返還を請求できることとしました。

私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。

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