民法改正(詐害行為取消権の行使期間)

現行民法では、債権者の詐害行為取消権の行使可能期間は、債権者が取消の原因を知ったときから2年経つと時効により消滅します。また、行為時から20年を経過すると除斥期間にかかり権利が消滅します。
改正民法における変更点
改正民法では、現行民法における2年の消滅時効を2年の出訴期間に変更しました。
消滅時効と出訴期間とは一体何が違うのでしょうか。時効には中断という概念がありますが、出訴期間にはそういった概念がないことが相違点となります。
また、改正民法では前期除斥期間を20年から10年へと短縮することとしました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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