NISAの制度改正がより具体的に判明してきた

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新聞などでパラパラと情報が流れております2024年からのNISAの制度改正の具体的内容がさらに明らかになってきました。



新NISAの不明点2つ


これまでの報道では把握しきれなかった不明点は以下の2点です。かなり根本的な疑問であり、気になっていたのです。

なにしろ、いまさら積立をするような気もないし、かといって積立をしないとNISAそのものが利用できないとなればやるしかありません。

知りたかったのは以下の2点なのです。

1.投資経験者の定義
新制度は2階建てとなり、投資経験者は2階部分だけでの投資もできるということであるが、いったい投資経験者の定義はどうなるのか?

2.2階で除外される商品
1階の積立部分(20万円)は現行のつみたてNISA同様に投資できる商品が絞り込まれる。そして2階部分もリスクが高すぎる商品は除外するというが、リスクが高すぎる商品とはいったいどんな商品なのか?

上記について、ある程度把握することができました。

不明点が明らかに(投資経験者の定義)


投資経験者の定義とは・・・

すでにNISA口座を開設済の人、過去に株式などの投資経験がある人は1階の積立部分なしで、2階部分(102万円)に投資できるようです。

取引している証券会社などを変更しない場合は、証明するまでもないですが、新たに他の証券会社でNISA口座を開設して取引する場合に、口頭による申告だけで済むのか、それともなにかしらの書面(取引残高証明書などの写しなど)を提出する必要があるのかなど、細かな部分は依然として不明です。

不明点が明らかに(2階で除外される商品)


2階で除外される商品は・・・

あまりにリスクが高く、値動きが激しいレバレッジをかけた投資信託は除外される方向です。推測ですが、デリバティブを使用した投資信託は除外されるのではないかと思います。

例えばブル・ベア型の投資信託です。

もともと、短期での値幅取りを想定した商品であり、長期で保有することを前提としていません。長く持てば持つほど、指数との乖離は大きくなり、コストもかさみます。そのような商品を長期保有を前提としたNISAで運用するのはナンセンスというものです。

また、株式では整理銘柄・監理銘柄(※)が除外される方針です。

上場廃止になったり、倒産する可能性が高い会社ですから、イチかバチかの投機となり、長期での資産形成にはそぐわないということだろうと思います。

(※)整理銘柄
証券取引所が定めている上場廃止基準に該当し、上場廃止が決定された銘柄をいう。上場廃止が決まった場合、原則1か月間は整理銘柄に指定して、その事実を投資家に周知し、整理売買を行うことができるようにしている。

(※)監理銘柄
上場銘柄が上場廃止基準に該当する恐れがある場合に、投資家にその事実を周知するため、証券取引所が監理銘柄として指定する。

これで、2024年からのNISAについての概要はおおよそ把握できました。

今後はより実務的なことが詰まっていくものと思います。

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