無慈悲な戦争にも国際法によるルールがある(でも守られない)

戦車



米中貿易戦争。これは世界に覇権を拡大させていく中国を封じ込めようとするアメリカの戦略であることは間違いありません。

無論、中国のやってきたことは正当化できません。他国の知的財産を不当に利用して転用し、利益をかすめ取るといった手法であり、到底許されざる行為ではありません。

しかし、過去の歴史をみれば(そして現在も)アメリカと中国は似たもの同士といった側面もあります。ある種の近親憎悪なのです。

どちらがお家の主導権を握るのか、財布の紐を牛耳るのはどちらかかをしのぎを削って争っているだけなのです。



戦争の掟、戦時国際法


ところで、戦争といえばホットWAR、兵器を使った命を奪い合う戦争ですが、戦争にも一定のルールがあり、戦闘行為だからといって、なんでも許されるということではありません。

戦争は戦時国際法というルールに則って戦わなければなりません。戦時国際法というとなんだか難しそうですが、戦時国際法も国際法に属する法律です。

では、そもそも国際法はどのように成立するのでしょうか。

一般的な国際法は、条約・協定・協約等の形により国家間で成立しますが、一定期間国際社会において慣行として守られてきたルールも慣習法として国際法を構成します。

そして、戦時国際法はその一つなのです。

戦時国際法と呼ばれるものとしてハーグ陸戦法規(※1)やジュネーヴ条約(※2)などがあり、代表的なルールとして以下のようなものがあります。(世界の主要国はほぼこちらの条約に加盟しています。)

1.軍事目標以外(降伏者、負傷者、民間人等)への攻撃の禁止
2.休戦旗を揚げながらの戦闘の禁止
3.赤十字旗を揚げながらの軍事行動の禁止
4.軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮の禁止
5.捕虜虐待の禁止
6.化学兵器・生物兵器使用の禁止
7.開戦に先立つ宣戦布告義務

(※1)ハーグ陸戦法規
戦争や戦闘のやり方について規定された多国間条約で戦時国際法の一つ。1899年の第1回ハーグ平和会議で採択され、1907年に改訂された。日本は1911年に批准した。
本条約では戦争における交戦者の資格、捕虜の待遇、戦闘における禁止行為、降伏・休戦・占領の条件など義務と権利が具体的に規定されている。

(※2)ジュネーヴ条約
戦時における傷病者、捕虜、文民の保護に関して規定した国際条約。1864年にジュネーブで結ばれた戦地での傷病兵の救護と救護者の中立性保護のための条約が始まりである。現在の条約は第2次世界大戦後(1949年)にまとめられ、世界のほとんどすべての国が批准している。


戦時国際法遵守の担保は・・・


ところで国際法に関する仲裁方法として、国際司法裁判所がオランダのハーグに存在するものの、国内裁判所のように強制管轄権はありません。国際法に違反するかを判断して国際法の遵守を強制する機関はないというのが実情です。

刑法などの国内法であれば、警察による強制力があります。これに対し、国際法違反に対し、制裁を加え遵守を強制する機関がありません。これが国際法の最大の弱点です。

結局のところ、勝者が敗者を裁くのが戦争の常であり、勝者の行為はそれがどんなものであれ結局は正当化されるのです。

戦争犯罪も勝者はそれを正当化


日本はまさにそれを経験しています。アメリカ軍が広島、長崎に落とした原爆は民間人を標的とした大量虐殺行為であり、戦争法規から逸脱した戦争犯罪にほかなりません。

しかし、戦後のアメリカは二度の核爆弾投下をひたすら正当化してきました。

その論理として語られるのは、日本本土での戦いとなれば米兵が50万人戦死する。原爆はそれを防いだのだといった論法です。

しかし、当時のアメリカの資料にそのような記載はどこにも見つからず、戦後のアメリカが自らの残虐非道な行為を正当化するために作ったレトリックであり、神話なのです。

アメリカ軍の中にも、原爆は日本の軍事基地に対して使用されるべきという至極真っ当な意見もありましたが、結局無視されてしまいました。

戦争は結局のところ、勝てば官軍という弱肉強食の世界なのです。そしてこれからの日本は平和のために軍事力強化、そのための一歩として憲法改正が必要だというのが個人的見解です。

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