民法改正(連帯債務者一人への履行請求の効力)

金銭債務のように債務が性質上分けられるものである場合に、複数人が連帯して債務を負担することを連帯債務といいます。
■ 現行民法における連帯債務の取扱い
現行民法では、債権者が連帯債務者の一人に行った履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力が生じます(絶対的効力)。
例えば、債権者が連帯債務者の一人に履行の請求を行って時効が中断した場合、他の連帯債務者の時効も中断します。
しかし、履行の請求に絶対的効力を認めると、他の連帯債務者が知らない間に時効が中断してしまうなど、連帯債務者に不利益が発生するといった問題があります。
■ 改正民法における対応
そこで改正民法では、履行の請求に絶対的効力を認めないことにしました。上記の例でいえば、連帯債務者の一人に履行の請求を行っても、他の連帯債務者の時効は中断しないことになります。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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