民法改正(連帯債務者一人による相殺)

例えば、Aさん、Bさん、Cさんが連帯してD銀行に300万円の金銭債務を負っているとします。このような債務を連帯債務といいます。
そして、このときAさんがD銀行に300万円の預金を持っているとします。
Aさんがその預金で債務を相殺した場合、その効力はBさん、Cさんにもおよびます。では、Aさんが相殺しない場合、Bさん、Cさんは銀行に対し、どのような主張ができるのでしょうか?
| 現行民法での考え方
現行民法では、Bさん、Cさんは、Aさんの負担部分(100万円)を限度に相殺を援用できることとしています。
要するに「Aさんは300万円持っているんだから、そのうちの100万を借金と相殺してくれ。」とBさんやCさんは主張できるというのです。
しかし、Bさん、Cさんが相殺の援用という形で、Aさんの預金を処分するというのはちょっと乱暴です。
| 改正民法での取扱い
そこで改正民法では、相殺の援用という形ではなく、Aさんの負担部分の限度で、Bさん、Cさんは債務の履行を拒むことができることとしました。
具体的には「Aさんの100万円部分は、俺たちは返さないよ。」と拒否することができるというわけです。
Aさんは銀行預金を勝手に相殺されることはないので、Aさん自ら相殺するか、別途、弁済するかを選択できます。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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